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掲載内容は令和3年11月30日(火)現在の内容となります。
第9期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金
令和3年10月1日から10月24日までの24日間、営業時間短縮等の要請にご協力いただいた大阪府内の飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、「第9期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」を支給します。
<申請期間>
令和3年11月1日(月曜日)から12月13日(月曜日)まで
<対象期間>
令和3年10月1日から10月24日まで <24日間>
<対象区域>
大阪府全域
<支給額>
中小企業等(会社・個人事業主・その他の法人)は、次のいずれかの方法により算定します。
大企業は、「売上高減少額方式」のみ。
・売上高方式(※1) : 60万円から180万円
・売上高減少額方式(※2) : 0円から480万円
※1 申請店舗の令和2年又は令和元年の売上高に応じて支給単価を計算します。
※2 申請店舗の令和2年又は令和元年における売上高から、令和3年の売上高を引いた売上高の減少額に応じて支給単価を計算します。
※その他、詳細は公式ホームページをご覧ください。
追加情報
【大阪府営業時間短縮協力金コールセンター】
電話番号:06-7178-1342(平日・土曜 午前9時から午後6時)
※聴覚に障がいがある方等で、電話でのお問い合わせが難しい方は、ファクシミリでお問い合わせください。
ファクシミリ番号:06-6210-9075
電話番号:06-7178-1342(平日・土曜 午前9時から午後6時)
※聴覚に障がいがある方等で、電話でのお問い合わせが難しい方は、ファクシミリでお問い合わせください。
ファクシミリ番号:06-6210-9075
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