平成23年に民法の一部が改正され、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」(民法第766条第1項)と定められました。また、平成24年4月からは、離婚届に養育費と面会交流の取決めの有無を記載する欄が設けられるなど、協議離婚に対する法的整備が進められています。
一方で、子どもたちは、たとえ両親が離婚しても、それぞれの親から暖かく見守られる関係がずっと続くことを何よりも望んでいます。
子どもの利益を最優先にするために、父母はどのようなことに気をつければよいのかを考えるためのセミナーを開催しますので、お知らせします。
追加情報
対象者:大阪府内在住のひとり親家庭及び子があって離婚を考えている家庭の父母
定員:40名 (先着順)
申込方法:電話又はFAXで下記にお申込みください。
締切日:平成27年2月28日(土)(ただし、定員になり次第、締め切ります。)
申込み・問合せ先:
大阪府母子寡婦福祉連合会
電話 06-6762-9498・9995
FAX 06-6762-3796
※電話による申込みは、日曜日を除く午前10時から午後4時まで
定員:40名 (先着順)
申込方法:電話又はFAXで下記にお申込みください。
締切日:平成27年2月28日(土)(ただし、定員になり次第、締め切ります。)
申込み・問合せ先:
大阪府母子寡婦福祉連合会
電話 06-6762-9498・9995
FAX 06-6762-3796
※電話による申込みは、日曜日を除く午前10時から午後4時まで
ホームページ
所在地
大阪府谷町福祉センター2階ホール(大阪市中央区谷町5-4-13)
交通機関
地下鉄谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目駅」