新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への上下水道料金の特例減免制度(仮称)について

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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への上下水道料金の特例減免制度(仮称)について

新型コロナウイルス感染症により、社会・経済活動の大幅な縮小と停滞が生じ、さらに自粛要請等による影響により経営状況が非常に厳しくなっている飲食店等に対し、水道料金及び下水道使用料の減免を実施し、安心して事業活動が行えるよう支援してまいります。

<支援対象>
 次に掲げる事業者で申請のあったもの

1. 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている飲食店等のうち水道局と給水契約のある事業者

2. 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている飲食店等が入居している水道局と給水契約のあるビル等の事業者

(注)上記1.2の飲食店等については、大阪府市で実施している営業時間短縮協力金の支援対象と同様の業種とします。

<支援内容>
 令和3年1月~3月検針分(おおむね12月~2月使用分)の上下水道料金について、売上額の減少割合(令和元年と2年の比較)の大きい飲食店等に対して所定の減免を行います。

(注) 該当する飲食店等が入居しているビル等については、その飲食店等にかかる上下水道料金が減免の対象となります。

<スケジュール(予定)>
●令和2年12月下旬
・制度の詳細についてHPで公表
・飲食店等への制度周知
・支払猶予申請の受付開始
 
●令和3年1~3月検針分(おおむね12月~2月使用分)
・減免対象期間
 
●令和3年4月以降
・減免申請の受付

※本制度をご利用いただくには申請が必要ですが、詳細な要件・受付方法等は、決定次第、大阪市ホームページに掲載します。

追加情報
問合せ先:
お客さまセンター(06-6458-1132)
営業時間 平日  8時から20時まで
     土曜日 9時から17時まで
ホームページ
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000520774.html
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