大阪市中央区役所と地域団体、経済団体、商店街が協働し運営する、中央区にぎわい発見サイト「大阪中心The Heart of Osaka」(以下「大阪中心」という。)のホームページに、バナー広告枠を設け広告主を募集します。 「大阪中心」は、歴史や文化に彩られた大阪市中央区の魅力や商店街等、さまざまなまちのにぎわい情報をネットで発信することにより、元気なまち大阪市中央区の実現に向けて、まちの”にぎわい”を創出するための仕組みとして、平成23年に開設しました。 また、「大阪中心」はホームページのみならず、各種SNSを活用し、大阪市中央区の観光や旅行などに役立つ情報を、多言語により発信する人気サイトとして、国内外の多くの方にご利用いただいております。 今後も多様なメディアを活用しながら、日々良質な情報を提供することにより、アクセス数の増加やより多くのファン獲得をめざしてまいります。
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バナー広告掲載お申し込みは 以下よりお進みください |
ホームページバナー広告募集要項
ホームページバナー広告 募集要項 | |
大阪市中央区におけるにぎわいの創出を目的として開設している「中央区にぎわい発見サイト「大阪中心The Heart of Osaka」(以下「大阪中心」という。) 」の効果的なサイト運営、及び情報の質を確保するため、当サイトホームページにバナー広告枠を設け、次のとおり募集します。 なお、広告掲載希望の方は申込み前に必ず、本ページをご一読のうえ、内容を十分にご確認ください。 1 募集ページの概要 2 広告の規格及び掲載料金等(1枠あたり) 3 掲載期間 4 掲載できない業種、事業者 5 掲載できない広告 6 申込方法等 7 広告データの提出 8 広告の審査 9 広告掲載料金の支払い 10 広告掲載の取下げ 11 広告掲載の取消 12 その他 お問合せ先 |
広告掲載要領
広告掲載要領 | |
(趣旨) 第1条 この要領は、にぎわいWAI・わいねっと実行委員会設置要綱第8条第2項に基づき作成する、中央区にぎわい発見サイト「大阪中心The Heart of Osaka」(以下、「大阪中心」という。)への広告掲載の取扱いについて必要な事項を定める。 (規制業種又は事業者) 第2条 次の各号に定める業種又は事業者(事業者とは、広告主たる法人又は個人を指し、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含む。)の広告掲載については、これを承認しない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年7 月10 日法律第122 号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種 (2) 消費者金融 (3) 商品先物取引に関するもの (4) たばこ (5) ギャンブルにかかるもの (6) 法律に定めのない医業類似行為を行うもの (7) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者 (8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの (9) 特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30 条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。 (10) 探偵事務所、興信所等の調査会社 (11) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ (12) 業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業 (13) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第6 号に規定する暴力団員 (14) 大阪市暴力団排除条例第2 条第3 号に規定する暴力団密接関係者 (15) いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体または特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人 (16) 公共機関または行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等 (17) 市税を滞納している事業者 (広告の範囲) 第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、これを取り扱わない。 (1) 法令等に違反するもの (2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの (3) 人権侵害となるもの (4) 政治性のあるもの (5) 宗教性のあるもの (6) 政治活動又は宗教活動の用に供されるもの (7) 社会問題についての主義主張 (8) 個人又は法人の名刺広告 (9) 良好な景観又は風致を害するもの (10) 当該広告事業を大阪市及びにぎわいWAI・わいねっと実行委員会が推奨しているかのような誤解を与えるもの (11) 公衆に不快の念または危害を与えるもの (12) 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの (13) にぎわいWAI・わいねっと実行委員会の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの (14) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの (15) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの (16) 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるおそれがあるもの (17) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合 (18) その他、広告掲載を行う広告として不適当であると、にぎわいWAI・わいねっと実行委員会委員長(以下「委員長」という。)が認めるもの (規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告) 第4条 第2条に定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載等を認める。 (広告媒体の規格等) 第5条 規格、掲載の場所、掲載の期間、広告料及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。 (広告掲載希望者の募集) 第6条 広告掲載の希望者の募集は、大阪中心ホームページで公募する。 (広告掲載の申込) 第7条 広告掲載の希望者は、別途募集要項に定める様式により、指定する期間内に申し込むものとする。 (広告掲載の決定) 第8条 第2条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。 2 委員長は、広告掲載の可否決定に際し、にぎわいWAI・わいねっと実行委員会事務局に必要な事項の審査などを付託することができる。 3 広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について、申込者に広告掲載の決定通知を行う。 (広告表示内容に関する個別の基準) 第9条 具体的な表示内容等については、広告掲載の都度、委員長が別紙の各項目について検討し、判断することとする。その結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、その旨を広告掲載の申請者に依頼することとし、依頼を受けた広告掲載の申請者は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除等に応じなければならない。 (広告料) 第10条 広告料は、広告掲載の種類、場所及び大きさ等を勘案し、決定する。 2 広告料は、指定する期日までに一括して前納するものとする。 (広告料の還付) 第11条 既納の広告料は還付しない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 (広告掲載の取消) 第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。 (1) 指定する期日までに広告料の納入がないとき (2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき (3) 第2条又は第3条のいずれかに該当すると判明したとき (4) その他必要と認めるとき (広告主の責務) 第13条 広告主は、広告の内容等、広告掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。 2 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。 (広告掲載及び広告料管理にかかる業務) 第14条 委員長は、広告掲載及び広告料管理に関して必要な業務を、大阪中心運営業者に委託することができる。 附則 この要領は、平成28年4月1日から施行する。 別表 第9条関係 1 人材募集広告 3 学習塾・予備校等(専門学校を含む。) 4 外国大学の日本校 5 資格講座 6 病院、診療所、助産所 7 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復) 8 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(健康器具、コンタクトレンズ等) 9 食品 10 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等 11 墓地等 12 不動産事業 13 弁護士・税理士・公認会計士等 14 旅行業 15 雑誌・週刊誌等 16 映画・興業等 17 古物商・リサイクルショップ等 18 結婚相談所・交際紹介業 19 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織 20 募金等 21 質屋・チケット等再販売業 22 トランクルーム及び貸し収納業者 23 ダイヤルサービス 24 通信販売業 25 その他、表示について注意を要すること |
ホームページバナー広告表現ガイドライン
目的 | |
第1条 中央区にぎわい発見サイト「大阪中心The Heart of Osaka」のホームページ(Webサイト)にバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、「中央区にぎわい発見サイト「大阪中心The Heart of Osaka」ホームページ広告掲載要領」に従うほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条項に留意しなければならない。 | |
禁止表現 | |
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。 (1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン (2)アラートマーク (3)ラジオボタン (4)テキストボックス(入力が出来るような誤解を与えるもの) (5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるような誤解を与えるもの) | |
GIFアニメ | |
第3条 GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。 (1)コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。 (2)画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。 (3)その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。 | |
中央区ホームページ、中央区にぎわい発見サイト「大阪中心The Heart of Osaka」ホームページとの区別 | |
第4条 閲覧者が中央区ホームページ若しくは中央区にぎわい発見サイト「大阪中心The Heart of Osaka」のホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現、又は、閲覧者が大阪市若しくはにぎわいWAI・わいねっと実行委員会の事業であると錯誤するおそれのある表現を使用してはならない。 | |
色調 | |
第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。 附則 本ガイドラインは平成28年4月1日から施行する。 |